登記、相続、債務整理のことなら、大分県別府市の端山司法書士事務所にお任せください。
このページでは、遺言・贈与・相続に関してテーマごとに簡単な説明をしております。
詳しい内容や、ご不明な点などお気軽にお問い合わせください。
遺言書を作成することによりご意思を、残された方々に伝えることができ、残された方のトラブルを予防することも可能です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等様々な種類があり、各遺言の方式は法律に定められており、正しく作成しないと、せっかくの遺言が無効な遺言書になってしまう危険性もあります。
当事務所では、依頼者様のご意思を遺言書に正確に残せるように作成のサポートをさせていただきます。
贈与は、簡単に言うと「自分の財産を無償で相手方に与える契約」です。
元気なうちに自分の名義の不動産を親族やお世話になった人に名義変更しておきたい という場合の手段の一つです。
当事務所では、贈与契約書の作成から登記申請まで手続きの全般にわたりサポートいたします。
亡くなられた方の財産を相続する場合、預貯金の解約、不動産の名義変更(相続登記)等様々な相続手続きを行うことになります。
相続登記に関しては、いつまでにしなければいけないという期間制限はありませんが、放置しておくと相続関係が複雑になり、名義変更が難しくなってしまう恐れがあります。
また、亡くなられた方名義の不動産を売却するには前提として相続登記をする必要があるので、名義を取得する人が決まったら早めに相続登記をしておくことをお勧めします。当事務所では、登記申請のみならず、相続登記に必要となる戸籍等の収集・相続人の調査・遺産分割協議書の作成・相続関係説明図の作成等あらゆる面で相続登記のお手続きをサポートさせていただきます。
法務省「未来につなぐ相続登記」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html
・相続登記の流れ
①戸籍の収集・名寄帳の取得
相続人と対象不動産が確定します
↓
②遺産分割協議書の作成
相続人全員からご署名及びご実印での押印をいただきます
↓
③登記申請
↓法務局に登記申請します。
④名義変更が完了
※戸籍の収集から当事務所がサポートいたしますので、戸籍等がお手元にご用意できていない状況でも対応いたします。
当事務所では、相続登記のみならず、金融機関等の相続手続きも代行いたします。
預貯金、株式、投資信託、生命保険金の煩雑な相続手続きをお客様の代わりに行うことにより、お客様のご負担を軽減いたします。
・遺言書の検認
亡くなられた方が遺言書を残していた場合、遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求する必要があります。また、封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえで開封しなければなりません。
当事務所では、家庭裁判所への申立書の作成から提出まで手続きの全般にわたりサポートいたします。
・相続放棄
相続に全く関与したくないという方は、家庭裁判所に申述して相続の放棄をすることもできます。
申述は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められていますので、お早めにご相談ください。
当事務所では、家庭裁判所への申述書の作成から提出まで手続きの全般にわたりサポートいたします。
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