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成年後見制度は認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力に不安のある方に代わり、成年後見人が財産の管理や、診療・介護サービスなどの契約や法律行為を行うことで法律的に支援する制度です。
法定後見と任意後見の2種類があります。
◆法定後見◆
現在、判断能力が十分でない人について家庭裁判所に後見人を選任してもらい、後見人が財産管理を行います。
◆任意後見◆
将来自分の判断能力が衰えた場合に備えて、財産管理をしてもらう人を選んで契約しておく。これが任意後見です。将来への備えとして有効な手段です。
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