登記、相続、債務整理のことなら、大分県別府市の端山司法書士事務所にお任せください。
不動産登記には様々な種類があります。ここでは比較的需要の多いものをご紹介させていただきます。
◆相続登記◆
不動産の所有者様がお亡くなりになられた場合、不動産の名義を相続人の方名義に変更する必要があります。戸籍や名寄帳等必要種類の取得から登記申請まで全て弊所で承ることが可能です。
◆売買◆
不動産の売買が行われた場合、後の紛争を防止するためにも迅速に登記申請されることをお勧めします。当事務所では必要書類の作成から売買の立会い及び登記申請までをさせていただき、安全なお取引の実現をはかります。
◆贈与◆
親子や夫婦、親族間などで不動産を無償で譲る際にも登記手続きが必要です。贈与契約書なども必要であれば作成いたします。
◆抵当権の抹消◆
住宅ローンの支払いが終わったら、不動産に設定されている担保権(抵当権、根抵当権)を抹消する登記ができます。金融機関から送られてきた書類一式をご用意いただければ、当事務所で担保権の抹消登記の申請代理が可能です。
◆新築建物の登記◆
ご自宅を建てられた場合、建物表題登記と所有権保存登記という2種類の登記をすることになります。建物表題登記は土地家屋調査士の分野になりますのでご希望を受けましたらご紹介させていただきます。司法書士は所有権保存登記をすることにより、所有者様の権利を確固たるものにします。
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