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株式会社、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)等を設立するには、法務局に対して設立の登記申請を行う必要があります。
商号(社名)や本社の所在地、代表者の住所・氏名、事業目的などを法務局に登録し、一般に開示できるようにします。これにより会社の信用を図り、安心して取引をすることを目的としています。
一般的な流れ(株式会社設立の場合)
1.会社の概要を決める(目的、役員、資本金の額、本店所在地等)
2.定款作成、公証役場で認証を受ける。
3.資本金を払い込み。登記書類へのご署名押印
4.法務局に会社設立の登記申請。
※登記申請をした日が株式会社の設立日となります。
簡単に書きましたが、ケースバイケースで必要書類も異なってきます。
一度ご相談ください。
役員の変更があったとき(代表取締役の変更等)、本店の所在地が変更になったとき、資本金の額を増やしたときなどは、法務局に変更の登記を申請する必要があります。
変更登記は申請期限があります。期間を過ぎても変更登記は受理されますが、あまりにも申請期限を過ぎてしまうと会社の代表者に過料が科せられる可能性があるため、お早めに登記申請することをお勧めします。
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